「トクホ」とは?

コンビニなどで「トクホ」と書かれた商品を目にすることがあるでしょう。この「トクホ」の意味をご存じでしょうか?

「トクホ」は「特定保健用食品」のこと

トクホ」というのは「特定保健用食品」のことです。

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものには法律上の定義がありません。国が定めた安全性や有効性に関して「一定の基準を満たした栄養成分」の機能を表示している「保健機能食品」のひとつが「特定保健用食品」です。

現在「特定保健用食品」を含めた「保健機能食品」の関連業務は消費者庁が担当しています。

消費者庁では「特定保健用食品」を「許可等を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう」と定義しています(http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1566.pdf)。

また「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます」と説明しています(http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf)。

「保健機能食品」には「特定保健用食品」の他に「機能性表示食品」「栄養機能食品」があります。

「保健機能食品」における表示のルール

「保健機能食品」は、成分の機能性について表示ができる食品です。

例えば「〇〇(関与成分)が含まれているのでおなかの調子を整えます」という内容です。一方、栄養補助食品・健康補助食品・栄養調整食品等の表示で販売されているのは「一般食品」で、機能についての表示ができないのです。

「保健機能食品」には「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の3種類がありますが、こうした名称で販売するにはそれぞれ決まりがあります。

●特定保健用食品
「特定保健用食品」(「条件付き特定保健用食品」を含む)として食品を販売するには、製品ごとに食品の有効性・安全性についての審査を受け、表示について国の許可を受けなければなりません。消費者庁長官の許可が下りればマークを受け「コレステロールの吸収を抑える」といった機能表示ができるようになります。この許可は食品ごとに必要で、厳しい基準をクリアしている食品だといえるでしょう。

●機能性表示食品
「機能性表示食品」は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる食品です。成分の科学的根拠についての情報は、製品の販売前に消費者庁長官に届けられていますが、個別の許可を受けているものではありません。

●栄養機能食品
「栄養機能食品」は、1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、これを補完するために利用できる食品です。「栄養機能食品」については、届け出や許可を必要としません。

すでに科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含んでいる食品であれば「栄養機能食品」として機能性を表示して販売できます。表示については国によって表現が定められており、それに準拠して表示します。

また、栄養成分の機能だけではなく、注意喚起についての表示も必要です。それ以外には、消費者庁長官が個別に審査等をしているように誤解を招く表現、「ダイエットに効果があります」等、特定の用途といった表示禁止事項が設けられています。

ひと口に「健康食品」といっても、厳密な区分があるのです。パッケージ裏の注意書きを見れば、どういう区分の食品かは一目瞭然です。なんとなく健康に良さそうというのではなく、成分や用法にも注目しましょう。

(藤野晶@dcp)

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